放課後等デイサービスとは、児童福祉法に基づく主に6歳から18歳の障害のあるお子さまを対象として、放課後や夏休み等長期休業日に生活能力向上のための訓練および社会との交流促進等を継続的に提供します。
1か月の利用日数は相談員が作成した支援計画をもとに自治体が支給決定します。
利用に際して療育手帳や身体障害者手帳は必須ではないため、学習障害等の児童も利用しやすい利点があります。
自治体にて発行される「受給者証」を各施設にて提示することで、国と自治体の給付により、ご利用料のうち1割のご本人負担でご利用頂くことができます。